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認知症対策の後見人選び 「妻」か「長男」か「長女」か?

こんな記事を見つけました。

後見人の選び方のアドバイスです。

お時間のある際にご覧になってみてください。

参照元:NEWS ポストセブン

https://www.news-postseven.com/archives/20190210_863113.html?PAGE=1#container


親の認知症が進行して金融機関の窓口で「判断能力がない」と判定されると、口座を事実上凍結され、家族も、本人さえも引き出せなくなるケースがある。その対策として知られているのが「成年後見(任意後見)」と「家族信託」の2つの制度だ。

「成年後見」は親の判断能力があるうちに家族の1人を後見人に指名(契約)しておき、認知症が進んだ段階で後見人が家庭裁判所に届け出て親の財産を管理する制度だ。

「家族信託」も親が元気なうちに家族に資産の一部を信託し、運用・管理を委ねる制度だ。信託した財産は、受託者である家族に管理を委ねられるため、信託契約の内容次第で家族は広い財産処分権を持つ。

実際にそれらの制度を使うとき、最初に決めなければならないのは家族の誰を後見人(家族信託なら受託者)にするかだ。

「後見人」選びで見落とせないのは、親をサポートしてきた実績。後見人の仕事には財産管理に加えて親の「身上監護」がある。親が入院したり、介護が必要になったとき、入院手続きをしたり、介護事業所への連絡、手配などを行なうのだ。行政書士の東優氏が語る。

「後見人を決める際は、子供たちの中で親の面倒をみるキーパーソンが誰なのかが判断のポイントになる。たとえば長男が親と同居し、長女が外に嫁いでいるというケースでは、長男のほうが望ましいことが多いでしょう。資産を把握しているという意味では配偶者(妻)も候補になりますが、年齢を考えれば同じように認知症リスクを抱えているだけに、あまり適さない」

“兄が資産管理、妹が身上監護”などと役割を分担して複数の後見人を選任することが法的に禁じられているわけではないが、後見制度及び家族信託制度に詳しい遠藤英嗣・弁護士はこう指摘する。

「妹が親の入院費を出してほしいと兄に頼んでも、財産を囲い込み、払ってくれないなどのトラブルケースが実際に起きています。後見人を複数置くことは望ましくありません」

一方、家族信託も複数の子供たちとそれぞれ契約を結ぶことが可能だ。3人の子供に、長男は家屋敷、次男には有価証券、長女には現金を信託するような方法だ。これは、やり方によっては注意がいる。

「1つの信託契約で信託の相手(受託者)を複数にすると責任の所在が不明確になるのでお勧めできない。みんな『親の生活の面倒を見る』という内容では、親が入院したときに誰が治療費を払うかで責任のなすり合いが起きかねないため、財産の種類ごとに信託し、役割を決めておくことです」(司法書士の山口和仁氏)

※週刊ポスト2019年2月15・22日号

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