【知ってる?!】家族信託を考える(3)後見制度との違いは?
こんな記事を見つけました。
家族信託に関する記事です。
お時間のある際に、ご覧になってみてください。
参照元:【知ってる?!】家族信託を考える(3)後見制度との違いは? – 産経ニュース
https://www.sankei.com/life/news/190417/lif1904170014-n1.html
親が認知症になっても事前の準備で生活資金や介護費用を引き出せるのが「家族信託」制度。ただ、家族とはいえ、財産を預けることに不安を持つ人もいるのではないか。不動産管理会社「日本財託」の家族信託コンサルタント、横手彰太さんが説明する。
「家族信託では子が親の財産管理を行っても、所有者である親のために使うことが原則。使い方や預ける資産に制限を付けられるので、1億円の資産がある人でも3千万円だけ預けたり、不動産の売却を制限するという契約もできる」
では、従来の成年後見制度のひとつ、「法定後見制度」との違いは何か。
「法定後見制度は本人の財産を減らさず守ることが目的なので、財産管理や運用に家庭裁判所の判断が必要であるなど自由度が低い。本人が亡くなるまで続く制度で、家裁が選任する後見人が弁護士などのプロなら毎月費用がかかる」という。
初期費用が家族信託では多いのが気になるが、「継続的費用がかからないメリットがある。もうひとつの成年後見制度であり、家裁の選任によらない任意後見制度との組み合わせなどで対応するのも一つのやり方だ」という。(取材協力 日本財託)