遺言書の効力は強い!具体的にできることと手続き
こんな記事を見つけました。
遺言書があった場合の相続に関する記事です。
お時間のある際に、ご覧になってみてください。
参照元:遺言書の効力は強い!具体的にできることと手続き | ニコニコニュース
遺言書は相続の際に強い効力を持つことは、ご存知の人が多いと思います。
ここでは、遺言書があった場合の相続についてご紹介します。
では、具体的にどんなことができて、どのように手続きを行えばよいのでしょうか。
1.遺言書の効力
相続には法定相続といって、分配する比率が定められていますが、遺言書があることで、それを変更することができます。
しかし遺言があったからといってその通りにできるとは限りません。
遺言書の内容には、できること、できないことがあるのです。
1-1 相続分を指定できる
先にも述べたように、法律上では、法定相続分として相続人が取得できる遺産の取り分が定められています。
しかし、遺言書により、その比率を変えることができます。
1-2 遺産分割の禁止が指定できる
遺産分割は相続人同士が揉める一番の原因です。
相続人は、遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することを、遺言書で指定することができます。
1-3 財産の遺贈ができる
法定相続人以外の人に財産を渡すことを遺贈といいますが、遺言書による指定で、法定相続人とならない人に遺贈することが可能となります。
1-4 相続人の廃除ができる
遺言を作成する人が虐待や侮辱、著しい非行などの被害に合っていたとき、遺言書によって相続人となる人の相続する権利を剥奪することもできます。
1-5 未婚の状態で生まれた子の認知ができる
隠し子などがいる場合、生前に認知すると問題が生じる可能性もあるため、遺言で認知するというケースがあります。
遺言で認知をするということは、認知された子は被相続人の子として認められたことになります。
相続人として遺産相続ができるのです。
1-6 遺言執行者を指定できる
遺言により、その内容を執行してもらう人、つまり遺言執行者を選任できます。
相続廃除や認知がある場合には、手続きが煩雑になるため、遺言執行者を指定しておくとスムーズに進みます。
1-7 後見人の指定ができる
相続人が未成年で親権者がいないときなど、財産管理のために後見人として第三者を指定することができます。
1-8 遺留分の侵害はできない
遺留分とは相続人が最低限相続することができる相続分のことです。
遺留分のある相続人に対して、遺留分を侵害するような内容の遺言書を遺しても、無効となります。
2.家庭裁判所の検認が必要な遺言書がある
遺言の方法は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
- 「自筆証書遺言」は、自分で紙に書き記す遺言書(民法により、一部ワープロによる記述も可能)
- 「公正証書遺言」は、遺言書を公正証書にしたもの。公証役場で作成。
- 「秘密証書遺言」は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続き。
遺言内容は亡くなるまでは絶対に秘密にしたい場合に用いられることが多いのです。
2-1公正証書遺言以外は検認が必要
遺言書があってもそのままでは各種手続きに用いることはできません。
家庭裁判所が「検認」の作業を行います。
「検認」とは、遺言書の発見者や保管者が、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きです。
「公正証書遺言」以外はこの作業を行わなくてはなりません。
「公正証書遺言」は、公証人が作成に関与し、原本は公証役場で保管され、偽造や変造の恐れがないために「検認」は必要ないのです。
「検認」は内容の有効性を問うものではないので、検認後に遺言書が無効になることがあります。
3.検認の流れ
検認手続きの流れは次の通りです。
申し立てから「検認済証明書」発行まで時間がかかるので、スケジュールを組む時に注意が必要です。
3-1.申し立て
戸籍等を収集し、相続人を確定させ、家庭裁判所に検認手続きの申し立てを行います。
申し立てができるのは、通常、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
3-2.検認期日の通知
家庭裁判所から相続人全員へ検認を行う日が知らされます。検認は申し立て後、すぐに行われません。
1か月から1か月半くらいはかかってしまいます。
3-3.検認を行う
約束の期日に、申立人および相続人立会いのもと家庭裁判所が遺言書を開封します。
相続人は欠席できますが、申立人は欠席できませんので、スケジュールの確認をしましょう。
3-4 遺言の確認、検認調書の作成、検査済み証明書の発行
家庭裁判所により、遺言が確認されたら、検認調書を作成してくれます。
「検認済証明書」が交付されれば検認手続きは終了です。
不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻しなどの際は、この書類を提出しましょう。
4.生前から公正証書で遺言すべき
このように、検認には時間と手間がかかります。
そのために遺言は、公正証書で行うことをおすすめします。
作成を依頼する場合は、本人確認資料、戸籍謄本、相続人以外の人または豪人に遺贈する場合、その人の住民票または資格証明書が必要です。
不動産がある場合登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書などが加えて必要となります。
予め公証役場に問い合わせて書類もれのないようにしましょう。
5.まとめ
遺言には強い効力があります。
遺産分割協議が終わってから遺言書が出てきた、ということがないように、相続を開始したらすぐに遺言書があるか探すべきです。
また、公正証書による遺言以外は必ず家庭裁判所に連絡し「検認」を受けましょう。
「検査済み証明書」を発行してもらえないと貯金の解約や不動産の名義変更は行えません。
手際よく、次のステップに進むために、きちんと書類を揃えておきましょう。
また、遺言を残す人は、残された家族がスムーズに手続きできるよう、公正証書による遺言を作ることをおすすめします。